改訂されたFacebookページ利用規約 そのポイントはここ!

週の真ん中、水曜日のソーシャルメディアインサイト、アクトゼロの山田がお送りします。

みなさん、SNSを利用される際に、そのサービスの利用規約は定期的にチェックされていますか?
大きな変更点があれば、ニュースサイトなどで取り上げられるも多く、そういったニュース経由で知るケースが多いようですが、変更が小さかったり、ビジネスアカウント向けの規約だったりすると、そういったサイトで取り上げられることも少ないため、知らないうちに変わっていたというのもことも無きにしも非ずといったところです。

今回は、7月に入って改訂されたFaebookページの利用規約について、ご存じない方も多いようですので、その変更されたポイントをピックアップしてご紹介しようと思っています。

Facebookページ利用規約は、下記規約ページ内にある「Facebookページ」にて閲覧することができます。
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1. Facebookページの広告

今回の変更では、主に「III. ページの機能」という項目での変更になっており、まず、ぱっと気付くところでは、「Facebookページの広告」という項目ではないでしょうか。

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A. Facebookページの広告

広告および商用コンテンツ(Facebookページの投稿コンテンツを含む)には、広告ガイドラインが適用されます。
事前に許可を得ることなく、Facebookページに外部広告を掲載することはできません。
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ポイントは赤文字の部分で、「事前に許可を得ることなく、」というフレーズが追加されています。
このフレーズの追加によって、事前に(Facebook社の)許可を得られれば、外部広告を掲載することが可能になったと受け取ることができそうです。ただ、許可を取らずに勝手に掲載することは、引き続きNGであるため、その点は注意が必要です。

2. カバー

そして、何度か変更が繰り返されている「Ⅲ. ページ機能 B.カバー」の項目が、大幅に変わっています。

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まず、各所で話題になっていた20%のテキスト量についての言及がなくなりました。
つまり、文字量についての明確な掲載基準が、完全に撤廃されたと言えます。

それから、過去には「以下を含めることはできません」とされていた4つの禁止事項もなくなりました。
その4つとは以下のものです。

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ⅰ. 「40%オフ」や「socialmusic.comからダウンロード」などの価格または購入情報。
ⅱ. ウェブサイトのアドレス、メール、住所などの連絡先情報や、[基本データ]セクションに記載するべき情報。
ⅲ. 「いいね!」や「シェア」などのFacebook機能やアクションの言及、またはこうした機能を指す矢印。
ⅳ. 「今すぐ購入」や「友達に教えよう」といったアクションを促す表現。
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文字通り規約に従うならば、上記の4項目は現在の規約上、問題のないアクションになったと言えます。
例えば、「商品の価格」や「連絡先のメールアドレス」、「いいね!して情報をゲットしよう!」といった表示はできるようになったと考えられます。

3.クーポン

最後にクーポンの項目も、いくつか変更されているポイントがあります。
ただ、大きな枠組みは以前と大きく変わっておらず、細かな部分での変更と言えそうです。

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ⅰ. Facebookクーポンの提供は期間限定とします。
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これまでは、クーポンの提供に、期間を設けることは必須とされていませんでした。しかし、規約の変更によって、期間を限定して提供しなければならなくなっています。
この規約によって、クーポンを常時提供し続けるのはNGとなるため、期限を設けて定期的に運用していく必要がでてきました。

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ⅱ. 宣伝している製品やサービスの販売者または製造者のみが、クーポンを掲載することができます。
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クーポンを提供する製品やサービスを販売している企業、もしくは、その製造者(メーカー)のみが、クーポン機能を利用することができます。
例えば小売店舗やオンラインショップであれば、そこで取り扱いをしている商品をクーポンとして利用できます。
製造者(メーカー)であれば、自社の製品やサービスに限定され、他社の製品やサービスをクーポンとして提供することはできません。
ですので、関係のない製品やサービスを利用してクーポンを発行し、Facebookページへの集客や宣伝を行うと規約違反となってしまいます。

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ⅵ. クーポン作成ツールは、その意図された機能にしたがって利用し、自分のウェブサイトその他の連絡先情報を宣伝したり、ギフトカードやプリペイドカードなどに相当する品を提供したりしないものとします。
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こちらも以前にも似たような規約ではあったのですが、再度おさらいの意味も込めて取り上げます。ここでは、外部のサイトや連絡先の情報を宣伝するためにクーポンを利用することはNGとされています。また同時に、一般のキャンペーンではよく見かける、ギフトカード(QUOカード等)や、それに相当するものを提供することについても禁止されています。つまり、あくまでもクーポン機能を利用する際には、自社の製品やサービスを宣伝する用途であることが原則となっています。

以上、Facebookページに規約において、ポイントとなる項目をピックアップしてご紹介しました。
このように、Facebookでは、利用規約の改定が細かく行われており、企業のプロモーション活動として活用しているケースにおいて、その影響範囲は小さくありません。
過去の例を考えてみると、事前に規約の改定が告知されるケースはあまりないように思います。つまり、細かくチェックしておかないと、気付いた時には規約違反をしていることも…。
毎日チェックする必要はありませんが、頭の片隅に忘れないように覚えておいて損はないでしょう。

アクトゼロ / 山田佳祐