Twitter 炎上

デマツイートの「肖像権」を巡り東京地裁が異例の情報開示命令

アクトゼロの藤村です。木曜のプランナーズブログをお送りします。

今月13日、東京地裁が「安保法反対デモで孫が死んだ」とデマツイートを流した投稿者のIPアドレスなどの情報開示を命じたことが報じられました。

問題のツイートは、今年7月の安保法案反対デモに両親と参加した孫が熱中症が原因で死亡したという内容のもので、幼い女の子の泣き顔の写真が添付されていました。
少女の写真は、昨年の8月に別のデモに参加した家族がツイートしたもので、死亡の事実を含めすべてが虚偽の内容でしたが、政治的な関心が最も高まっている時期だったこともあり、多数の反応が寄せられ爆発的に拡散されました。

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こういった所謂「デマツイート」を巡り、投稿者の情報開示が命じられるケースは非常に稀ですが、今回は、ツイートが「デマ」であることではなく、ツイートに使用された顔写真による「肖像権の侵害」であるとされています。

親であっても子供の「肖像権侵害」は起こりうる

以前より日本でも、街中で無断で盗撮した著名人の写真や、電車内で撮影された男性の隠し撮り写真を用いた「晒し行為」などが投稿されるたび、肖像権について論議を巻き起こしてきました。

撮影された本人の許諾なく写真を投稿することは言うまでもなく「肖像権侵害」の対象となりますが、いっぽうで親が実子の写真をSNSにアップすることに対しても、子どもの肖像権侵害にあたるのでは?という声もあります。

今月14日に新華ニュースが報じたのは、ポルトガルの裁判所で下されたこんな一件。

エヴォラ地裁はソーシャル・メディアに12歳の娘の写真または身分確認に繋がる情報を掲載してはならないと裁決した。裁判官によると、子供は親の付属品ではなく、写真の使い道などに対して自身の権利がある。このほかに、裁判官は近年増加傾向にある児童暴行への懸念を示した。同氏によると、ソーシャル・メディアの発展にしたがってネットに大量に掲載された情報や写真により、ネットで犯罪目標を探して特定するのは容易になるため、親達がネットで子供の身分情報やよく行く場所などを公開すべきではないという。

さらに、児童ポルノにおいて非常に厳格なアメリカでは、有名ブロガーペレス・ヒルトンさんが2歳の息子と入浴する写真をSNSに投稿したことで、児童虐待にあたるのではないかと非難が集まっています。

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問題となった写真

 

赤の他人の写真を無断で使用し、事実無根の情報をSNSで配信することは勿論問題ですが、普段何気なくアップロードしているスナップ写真でも、思いがけず肖像権を侵害してしまう可能性があります。
アルバム感覚でSNSを使用してしまう時代だからこそ、不特定多数が閲覧できる環境に公開するべき画像なのかどうか、よく吟味する必要があるのではないでしょうか。